自動車保険で家族を守れるってホント?
今回のお話しは、当社のお客様で実際に起こった自動車事故での出来事です。
お客様は、自転車で買い物に出かける途中で、自動車と接触事故を起こしおケガをされました。
当然治療代などは、相手方の自動車保険から支払われるだろうと思っていたのですが、実は相手は無保険車でした。
つまり、自動車保険に未加入という状態です。
さらに車検も切れており自賠責保険にすら加入をしていない状態での事故でした。
では相手方本人から、直接支払いを行ってもらおうと思ったのですが、現在無職の方で支払い能力すらもない状態。
相手方からは治療費すら払ってもらえない状態になってしまったのです。
こんな時、あなたならどうしますか?
おそらく泣き寝入りになりかねない事態ですよね。
ましてやケガをして後遺障害が残った場合に、数千万円の損害賠償金を裁判所から認定してもらっても相手に支払ってもらうことは皆無といえます。
実際、このお客様がその後どうなったのか…
実は、お客様はご家族の方が加入をしている自動車保険の中の人身傷害保険に自転車乗車中でも補償の対象になっているものに加入しておりました。(専門用語では交通乗用具という表現をしています。)
ご自身のケガの治療代は泣き寝入りをしなくても良くなり、とても感謝をされていました。
しかし、自動車保険を販売している保険会社の中でも、自転車乗車中のケガ(交通乗用具に乗っている際のケガ)まで補償範囲に含めているところは数社しかありません。
仮に家族限定や本人配偶者限定などの自動車保険に加入していても、人身傷害保険の補償では同居の親族・別居の未婚の子まで対象になっています。
大切なご家族を守るためにも今一度、自動車保険を見直ししてみませんか?