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遺族年金 共働き編

こんにちは~保険のひろばです!

 

 

梅雨はあけましたが、不安定な天気が続きますね。

こんな時は体調を崩しやすいです。お気をつけ下さいね(^_-)-☆

 

 

 

さて、今日は共働き世帯の遺族年金についてお話しますね。

「遺族年金」についてご存知ですか?

 

存在は知っていても、中身は・・・💦 皆さんそうだとおもいます(^_^;)

 

いま、共働き世帯は全世帯の60%を占めているといわれます。

けれど、遺族年金の話を聞く機会があったとしても、多くは奥様が専業主婦の例えが多いんですよね。

なので今回は共働き世帯にスッポトを当ててお話しますね!

 

 

実は、遺族年金は職業やお子さんの有無、夫婦のどちらかが亡くなるかで大差があるんです!

特に奥様の死亡時の遺族年金は少なく、奥様の収入が家計に占める割合の大きい場合は要注意です!!

 

遺族年金には遺族基礎年金と、会社員などに上乗せされる遺族厚生年金があります。

(ご遺族の年収が850万未満であれば共に受給対象ですよ。)

 

 

遺族基礎年金は、お子さんがいる年金加入者の全員が対象で、

お子さんが18歳になった最初の3月末まで受け取ることができます。

 

お亡くなりになるのが夫婦どちらかで大きく違うのが遺族厚生年金

お子さんがいて夫が亡くなった場合が最も手厚く、妻は再婚しない限りずっと受け取ることができます。

 

一方で共働きの妻が亡くなると、夫が遺族厚生年金をもらえるのは妻の死亡時に55歳以上の場合で
受給は原則60歳からしか受け取れません😱!

 

お子さんがいれば厚生年金が支給されますが18歳で終わってしまうので

大学資金などで家計が圧迫されるかもしれませんよね💦

 

では、お子さんのいない場合はどうでしょう。

夫の死亡時に妻が30歳未満なら遺族厚生年金は5年間で終わりますが、

30歳以上で再婚もなければずっと受け取ることができます。

逆に妻の死亡でお子さんがいなくて夫が55歳未満なら遺族年金はゼロとなります😱!

 

また自営業者の場合も要注意です!

 

お子さんがいれば遺族基礎年金は先の例と同じで配偶者のどちらが亡くなっても受け取れますが
遺族厚生年金がない分、総額が少なくなります💦

また、お子さんのいない自営業者は夫婦どちらが亡くなっても遺族年金はありません😱!

 

 

あなたの場合はどうでしょう(?_?)

 

もっと詳しく知りたい!自分の受け取れる金額が知りたい!!

 

そんな時は保険のひろばにお気軽にお声かけ下さいね(*^-^*)

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