生命保険料控除証明書が届きますよ!
みなさん、こんにちは!
保険のひろばです。
秋らしい季節になってきましたが、体調などを崩していませんか?
今回は、保険に加入している人であれば必ず届く、生命保険料控除証明書についてご案内です。
10月より各保険会社より生命保険の控除証明書が届きます。生命保険料控除とは所得税や住民税における所得控除の一つで、1年間に支払った生命保険料の一定額が所得から控除される制度です。
つまり生命保険や医療保険などに個人で加入して、保険料を支払っていることに対する税負担の軽減制度といえます。
生命保険料控除は、会社員であれば年末調整で、自営業の人であれば確定申告で申請します。
控除額はいくら?
生命保険料控除には対象となる保険の種類によって3つの控除枠があります。
■ 一般生命保険料控除
人の生死にかかわる保険、いわゆる生命保険や養老保険等の保険料が控除される。変額個人年金保険や個人年金保険料控除に該当しない個人年金保険なども一般の生命保険料控除となる。
※平成23年12月以前に契約した医療保険等は改正前の旧制度の一般生命保険料控除となる
■ 介護医療保険
入院・通院などの医療費の支払いに対して保険金等が支払われる保険、いわゆる医療保険、がん保険、介護保険等の保険料が控除される。平成24年から新設された控除枠である。
※平成24年1月以降に契約した医療保険等が該当
■ 個人年金保険料控除
年金を受け取れる保険のうち、一定の条件を満たして個人年金保険料税制適格特約をつけた保険の保険料が控除される。
そして、上記3つの保険料控除の額はそれぞれ以下の金額となります。
<生命保険料控除額(所得税)> ※一般、介護医療、個人年金共通
年間の正味払込保険料 | 控除額 |
20,000円以下 | 正味払込保険料の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 正味払込保険料 × 1/2 + 10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 正味払込保険料 × 1/4 + 20,000円 |
80,000円超 | 40,000円 |
<生命保険料控除額(住民税)> ※一般、介護医療、個人年金共通
年間の正味払込保険料 | 控除額 |
12,000円以下 | 正味払込保険料の全額 |
12,000円超 32,000円以下 | 正味払込保険料 × 1/2 + 6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | 正味払込保険料 × 1/4 + 14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
生命保険料控除は、一般、介護医療、個人年金のそれぞれについて上記控除額があり、それらを合計した額が所得から控除されます。その控除額の上限は、所得税が120,000円、住民税が70,000円です。
なお、生命保険料控除は平成24年の所得税から改正されており、平成23年12月31日以前に契約した保険の場合は改正前の旧制度の控除額が適用されます。
旧制度の控除額は以下のとおりです。
<旧制度の生命保険料控除額(所得税)> ※一般、個人年金共通
年間正味払込保険料 | 控除額 |
25,000円以下 | 正味払込保険料の全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 正味払込保険料 × 1/2 + 12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | 正味払込保険料 × 1/4 + 25,000円 |
100,000円超 | 50,000円 |
<旧制度の生命保険料控除額(住民税)> ※一般、個人年金共通
年間の正味払込保険料 | 控除額 |
15,000円以下 | 正味払込保険料の全額 |
15,000円超 40,000円以下 | 正味払込保険料 × 1/2 + 7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 | 正味払込保険料 × 1/4 + 17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
旧制度における一般、個人年金の合計の控除額の上限は、所得税が100,000円、住民税が70,000円です。
それでは、この生命保険料控除の実際の税金の軽減効果はどれくらいでしょうか?
例えば、ある会社員(年収500万円)が1年間に、生命保険料144,000円、医療保険料42,000円を支払ったとします。
※保険の契約はすべて平成25年以降とする
この場合、生命保険料控除の額は以下のようになります。
一般の生命保険料控除
・所得税 40,000円
・住民税 28,000円
介護医療保険料控除
・所得税 30,500円
・住民税 24,500円
トータルの控除額
・所得税 70,500円
・住民税 52,500円
年収500万円の方の場合、所得税率は各種控除を考慮するとおよそ10%、住民税も原則10%なので、税金の軽減効果は、あわせて12,300円となります。
70,500円 × 10% + 52,500 × 10% = 12,300円
仮に、この人の年収がもっと多くて所得税率が20%に該当した場合、税金の軽減効果は19,350円となります。
70,500円 × 20% + 52,500 × 10% = 19,350円
※本計算において復興特別所得税や自治体独自の税は考慮していません。
ご自身がどの保険料控除を使われている(使われていない)などご不明な点がございましたら、保険のひろばにご来店ください。詳しくご案内させていただきます。